従業員を採用したときに必要な労災保険・雇用保険の手続きとは?

従業員を採用するときは、健康保険や厚生年金保険だけでなく、労災保険・雇用保険の確認も必要です。

労災保険と雇用保険は、まとめて「労働保険」と呼ばれます。従業員が安心して働くための大切な制度であり、会社にとっても採用時に確認しておきたい手続きです。

目次

採用時には労働保険の確認も必要

労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた言葉です。労災保険は仕事中や通勤中のけが・病気などに備える制度、雇用保険は失業時の給付や育児休業給付、介護休業給付など、雇用の安定を支える制度です。

会社が労働者を一人でも雇用する場合、原則として労働保険の適用事業となります。正社員だけでなく、パート・アルバイトを雇う場合でも確認が必要です。

労災保険はどの従業員が対象になるか

労災保険は、労働者であれば雇用形態にかかわらず対象になります。正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの名称は関係ありません。

たとえば、週に数日だけ働くアルバイトであっても、業務中や通勤中にけがをした場合には、労災保険の対象になり得ます。労災保険料は、原則として事業主が全額負担します。

「短時間勤務だから労災は関係ない」と考えると、事故が起きたときに対応が遅れるおそれがあります。

雇用保険の加入対象になる従業員とは

雇用保険は、すべての従業員が自動的に加入するわけではありません。原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みがある場合に加入対象となります。

パート・アルバイトであっても、この要件を満たせば加入が必要です。本人が「入りたくない」と言っている場合でも、要件に該当すれば会社は手続きを行う必要があります。

一方で、昼間学生など、一部対象外となるケースもあります。採用時には、雇用契約の期間、週の所定労働時間、学生かどうかなどを確認しておくことが大切です。

会社が行う主な手続き

新たに労働保険の適用事業となった場合、会社は「保険関係成立届」や「概算保険料申告書」などの手続きを行います。

また、雇用保険の対象者を雇い入れた場合には、「雇用保険適用事業所設置届」や「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。

一般的な事業では、保険関係成立届は成立日の翌日から10日以内、概算保険料申告書は50日以内、雇用保険被保険者資格取得届は資格取得日の翌月10日までが目安です。採用日が決まった段階で準備しておくと安心です。

採用時の手続きは早めの確認が大切

今回は、従業員を採用したときに確認したい労働保険の手続きについて解説しました。

採用時の手続きは、従業員にとって安心して働き始めるための大切な準備です。会社としても、労働条件通知書や雇用契約書を整えるだけでなく、労災保険・雇用保険の対象になるかを確認しておく必要があります。

特に、パート・アルバイトを採用する場合は、「短時間だから不要」と判断するのではなく、労働時間や雇用見込みを具体的に見て判断することが大切です。

採用時の保険手続きや加入判断に不安がある場合は、早めに確認しておくことで、従業員とのトラブル防止にもつながります。SAFECORE社会保険労務士事務所では、中小企業の採用時手続きや労務管理についてサポートを行っています。

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